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| 植林後11年から45年までの山林が対象となります。ただし、地域によって森林の区分が異なっており、それにともない制度も異なってきます。お手持ちの山林がどの区分にあたるかは森林組合までお問い合わせ下さい。ここでは制度ごとに説明致します。 |
| ●循環資源林整備事業(森林の区分…資源循環林) |
| 植林後11年から30年までの山林が対象(保安林、森林機能区分で水源かん養機能、山地災害防止機能が高いとされる森林は、35年までが対象
)となり、間伐率はおおむね30%となります。補助金額は県の定める事業費の68%以内です。 |
| ●資源循環林等整備事業(森林の区分…資源循環林) |
| ・植林後31年から45年までの山林(35年までの保安林、森林機能区分で水源かん養機能、山地災害防止機能が高いとされる森林は除く
)が対象となり、間伐率はおおむね30%となります。補助金額は県の定める事業費の68%以内です。 |
| ・植林後26年から45年までの山林で、配出間伐を実施した山林が対象となります。搬出した材積1立方メートルに対して3,500円の補助金が出ます。
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●公益保全林整備事業
(森林の区分…水土保全林保全型・水土保全林活用型) |
| 植林後11年から30年までの山林が対象(保安林、森林機能区分で水源がん養機能、山地災害防止機能が高いとされる森林は、35年生までが補助対象
)となり、間伐率はおおむね40%(活用型は30%)となります。補助金額は県の定める事業費の68%以内です。 |
| ●ふるさとの森整備事業(森林の区分…水土保全林保全型) |
| 植林後31年から45年までの山林(35年までの保安林、森林機能区分で水源かん養機能、山地災害防止機能が高いとされる森林は除く )が対象となり、間伐率はおおむね40%となります。補助金額は県の定める事業費の90%です。
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